Bar開業

【和歌山でBAR開業】風営法の落とし穴と行政手続きの完全ガイド|和歌山

Bar開業で「飲食店営業許可」だけでは不十分?

Barを開業する際、まず保健所で「飲食店営業許可」を取得します。これは、料理やアルコールを提供する飲食店に必要な基本的な許可ですが、実はこれだけでは深夜営業はできません。

深夜0時を過ぎてお酒を提供し営業を続ける場合、警察署(公安委員会)への「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」が必要になります。この届出を出していないと、たとえ飲食店営業許可を取得していたとしても、深夜のアルコール提供は無届営業(風営法違反)となり、罰則の対象になる可能性があります。

特にBarのように深夜帯を中心に営業する業態では、この「深夜酒類提供飲食店」の届出は実質的に必須の手続きと言えるでしょう。警察への届出には、飲食店営業許可証や図面、営業方法を記した書類など、複数の資料を準備する必要があります。

また、営業内容によっては「接待」と判断され、風俗営業1号許可が必要になる場合もあります。届出制か許可制かの判断を誤ると、摘発や営業停止のリスクが生じるため、開業前に必ず制度の違いと自店の該当区分を確認することが重要です。

Bar開業で見落としがちな「用途地域」の制限とは?

Barを開業する際、物件の立地条件は非常に重要です。しかし、見た目や立地だけで判断してしまうと、思わぬ落とし穴にはまることがあります。その代表例が「用途地域」の確認漏れです。

用途地域とは、都市計画法に基づいて定められた土地利用のルールのこと。

住宅地、商業地、工業地などエリアごとに使い方が定められており、特にバーなどの深夜営業を行う飲食店は営業できるエリアが制限されているのです。

たとえば、「第一種住居地域」や「低層住居専用地域」といったエリアでは、深夜酒類提供飲食店の営業が禁止されている場合があります。

これを知らずに物件契約を進めてしまうと、届出を出しても受理されず、営業開始できないという事態に陥ります。

注意したいのは、不動産業者が「以前もBarだったから問題ないですよ」と言う場合でも、前店舗が無届営業だったケースも少なくないということです。

こうした誤情報に惑わされないためにも、契約前には必ず自分で用途地域を調べましょう。

用途地域は、ほとんどの自治体でインターネット上から確認可能です。

「〇〇市 用途地域」や「〇〇市 都市計画図」と検索すれば、該当エリアの制限を確認できます。

Barの物件選びでは、立地・家賃だけでなく法的に営業可能かどうかをしっかりチェックすることが成功の第一歩です。

Bar開業時に注意すべき「客室面積」と「見通し規定」

Barを深夜に営業するには、警察署への「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」が必要です。しかし、その際に意外と見落とされやすいのが、客室面積と見通しの確保に関する構造要件です。

まず、客室が2室以上に分かれている場合、各室ごとに9.5㎡以上の広さが必要とされています。これは間仕切りの有無だけでなく、店舗内の構造や設置物によって実質的に分割されていると判断されるケースもあるため注意が必要です。

特に気をつけたいのが、「見通しを妨げる設備」の存在です。たとえば、高さ1メートル以上のソファやパーテーション、観葉植物などが客席内に設置されている場合、それらによって空間が仕切られ、「実質2室」として扱われることがあります。

このような場合、9.5㎡の基準を満たしていないと届出が通らない可能性があり、最悪の場合、営業自体ができなくなることも。

さらに、柱や壁などの構造上動かせない設備によって見通しが遮られている場合には、改修が困難で、開業計画に大きな影響を及ぼします。

深夜営業で「遊興行為」を行うなら要注意!

Barを深夜営業する際に注意しなければならないのが、「遊興行為(ゆうきょうこうい)」の有無です。深夜0時以降の営業でお客様に遊興をさせる場合、風営法に基づく「特定遊興飲食店営業許可」が必要となります。

ここでいう「遊興」とは、単なる飲食サービスを超え、娯楽性のある演出や客参加型の企画などが含まれます。具体的には以下のような行為が該当します。

  • カラオケを勧めたり、手拍子や盛り上げ行為で参加を促す
  • 店員と一緒に歌ったり、褒めたりして雰囲気を演出する
  • ダンススペースやステージで照明・音響を使った演出をする
  • 生バンド演奏、ショー、演芸の実施
  • ダーツ大会やのど自慢大会など、お客様参加型イベントの開催

これらの行為はすべて「遊興行為」と判断され、特定遊興飲食店許可を取得していない店舗が行えば風営法違反に該当します。違反すると、「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」といった重い罰則が科される可能性があります。

特に注意すべきは、スポーツBarやカラオケBar、ダーツBarなどで、「お客様を盛り上げる」という目的で自然と遊興行為をしてしまっているケースです。

深夜営業の届出は難関?警察対応のリアルと事前準備の重要性

Barを深夜0時以降に営業するには、警察署(生活安全課)への「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」が必要です。しかし、この手続きは想像以上にハードルが高く、警察特有の厳格な対応に戸惑う方も少なくありません。

警察は「安全・秩序を守る」という立場から、基本的に慎重かつ形式的な姿勢で申請を審査します。たとえ軽微な図面ミスや書類の不備であっても、「再提出」や「やり直し」を求められ、スムーズに届出が通らないケースも多々あります。

また、事前相談に訪れたにもかかわらず、「まずは行政書士などの専門家に相談してください」と門前払いのような対応を受けたという声もよく聞かれます。これは、警察が書類作成の指導は行わないという立場を明確にしているためです。

さらに、届出には営業方法、図面、照明・音響設備の詳細など、多岐にわたる内容の提出が必要であり、申請者自身がすべてを理解して準備するのは困難です。

行政書士に依頼する5つのメリット

上記で述べた通りBarを深夜営業で開業する際、「飲食店営業許可」だけでなく「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」など、警察や保健所への煩雑な手続きが必要になります。そこで頼りになるのが、風営法に強い行政書士の存在です。

行政書士に依頼することで、以下のようなメリットがあります:

  • 物件選定段階からの法的判断
    用途地域の確認や構造要件のチェックにより、そもそも営業可能な物件かどうかを的確に判断できます。
  • 書類作成・図面作成の代行
    警察署が重視する構造図や営業方法の記載も、行政書士なら正確に対応可能。不備による再提出を防ぎます。
  • 所轄警察・保健所との対応を一任できる
    窓口とのやり取りや事前相談もすべて任せられるため、時間とストレスを大幅に削減できます。
  • 遊興・接待リスクの事前診断
    営業内容が「遊興」や「接待」に該当するかどうか、判断の難しいケースも法律的な観点からアドバイス可能。
  • 開業後も法令遵守をサポート
    営業開始後に条例改正や警察の指導が入った場合も、継続的に対応・助言を受けられます。

特に、ナイトビジネスの現場経験がある行政書士であれば、単なる法解釈だけでなく「実態に即した落としどころ」を踏まえたアドバイスが可能です。

形式だけでなく、実効性ある許可取得を目指すなら、専門家への相談は開業成功への近道といえるでしょう。

まとめ

Barの開業は、単なる飲食店経営とは異なり、深夜営業・アルコール提供・音響や演出設備の使用など、風営法や各種条例との関係が非常に深い業種です。

特に「深夜酒類提供飲食店営業」の届出は、保健所だけでなく警察署への手続きが必要で、物件選定や内装、接客スタイルまで法的な要件をクリアしなければなりません。

よくあるトラブルの原因は、「知らなかった」「なんとなく大丈夫だと思った」という事前確認不足や法令の誤解です。実際、営業開始後に違反を指摘され、営業停止や罰金処分を受けた事例も少なくありません。

だからこそ、開業前から風営法に精通した行政書士に相談し、正しい届出や構造確認、エリア制限の有無などをきちんと把握することが重要です。特に、現場に強い行政書士であれば、実務と法律の両面からサポートしてくれるため、トラブルを未然に防ぐ力強いパートナーになります。

「この物件で営業できる?」「図面はこれで通る?」と少しでも不安がある方は、失敗を防ぐためにも専門家に早めにご相談ください。
正しい準備が、安心して長く続く店舗経営への第一歩です