和歌山 ラウンジ

和歌山でラウンジ・キャバクラ運営者必見|2025年改正風営法と「色恋営業」規制について行政書士が解説

はじめに

2025年3月、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)が改正され、「色恋営業」と呼ばれる営業手法への規制が新たに盛り込まれました。

和歌山県内でもラウンジ・キャバクラの営業者様から多くのご相談が寄せられており、法改正の内容を正しく理解し、適切に対応することが求められています。

野口 優夜
野口 優夜
この記事では、風営法に強い行政書士が、和歌山で営業する事業者向けに改正内容のポイントや対応策をわかりやすく解説します。

改正風営法案における「色恋営業」の禁止規定とは

新たに設けられる【第18条の3第2号】では、客が接客従業者に対し恋愛感情や好意を抱き、「相手も自分に好意がある」と誤解していることを従業者が認識しながら、それを利用して過剰な遊興や飲食をさせる行為が禁止されます。

禁止対象行為①:「関係が終わる」と告げる行為

典型的な禁止行為の一つが「関係が壊れる」といった言葉で、客に不安感を与え、高額利用を促す手法です。たとえば「今月使わなければ、もう会えない」「ボトルを入れてくれなきゃ終わり」といった発言がこれに該当します。

こうした言動は、客の恋愛感情を利用して経済的負担を強いるものであり、今後は法的に問題視される可能性があります。

禁止対象行為②:従業員の不利益を理由にする行為

もう一つの禁止行為は、従業員が自身の職場内の不利益(降格・解雇など)を理由に、客に金銭的支援を求めることです。具体例としては「売上が足りないと降格になるから助けて」「君がシャンパンを入れてくれないとペナルティがある」などが挙げられます。

これも、同情心や責任感を利用して高額消費を誘導する行為として規制対象になります。

事業者が押さえておくべきポイント

和歌山のラウンジ・キャバクラが注意すべき「誤信の認識」とは?

ラウンジ・キャバクラの従業員が、客が「自分に好意がある」と誤解していることを知りながら、遊興や飲食をさせることが問題となります。

重要なのは、従業員が誤信を“知っていた”かどうかです。

この認識の有無が、違法性の判断に大きく影響します。和歌山で営業する店舗にとっても、LINEやSNS、録音などの証拠が訴訟や行政指導の際に重要な判断材料となるため、トラブル防止の観点からも慎重な対応が求められます。

和歌山の風俗営業者に求められる店舗全体のコンプライアンス

風営法違反は、ラウンジ・キャバクラの従業員個人ではなく、店舗全体の責任が問われるのが特徴です。

和歌山で風俗営業を行う事業者は、改正風営法に対応した「社内コンプライアンス体制」の構築が不可欠です。

例えば、色恋営業と誤解されかねない発言を回避するための接客マニュアルの整備や、定期的な法令研修の実施、内部通報制度の導入が推奨されます。

風営法違反が発覚した場合、営業停止や許可取消といった厳しい行政処分を受ける可能性があるため、事前の予防策が店舗の存続を左右します。

地域密着型で営業する和歌山の店舗こそ、法令順守が強く求められています。

和歌山での風営法違反に対する行政処分とは?

和歌山でラウンジやキャバクラを運営する事業者にとって、決して見過ごせないのが行政処分のリスクです。

風営法違反が認定された場合、公安委員会から以下の処分が下される可能性があります

  • 指示処分(第25条):営業方法の改善を求められる。
  • 営業停止命令(第26条):一定期間の営業停止。
  • 許可取消し(第26条):営業許可の取り消しという最重処分。

これらはいずれも店舗運営に致命的な打撃となります。とくに和歌山のような地域密着型の経営を行う店舗では、行政処分による信用失墜が集客や継続営業に直結するリスクを孕んでいます。

刑法に触れる可能性も|色恋営業が招くさらなるリスク

色恋営業が悪質と判断された場合、風営法違反だけでなく刑法違反に該当するケースもあります。

  • 脅迫罪(刑法222条):「お金を使わないと秘密をバラす」などの発言
  • 詐欺罪(刑法246条):恋愛感情を偽って金銭をだまし取った場合
  • 強要罪(刑法223条):精神的圧力で高額支払いをさせた場合

これらは立証の難しさがある一方で、被害者からの証拠提出や通報があれば、警察による捜査対象になる可能性があります。和歌山県内で安心・安全な営業を行うためには、風営法だけでなく刑法上のリスクにも十分な注意が必要です。

和歌山のラウンジ・キャバクラ事業者が備えるべきリスク対策

違反かどうかの判断には「証拠」が不可欠です。和歌山でラウンジやキャバクラを運営する事業者は、トラブル時に備えて適切な証拠の管理体制を整えることが重要です。

LINE・SNSのやり取りを保存

色恋営業の核心は「誤信」の利用にあります。そのため、LINEやInstagramのDMなど、やり取りの履歴は重要な判断材料となります。

特に「君が助けてくれないと会えない」などの発言は、違法性の証拠になり得ます。

通話内容は録音データで裏付け

電話での会話においても、「売上が足りない」「罰則がある」といった発言があれば、通話録音は極めて有効な証拠になります。

和歌山県内でも、トラブルが起きた際に録音の有無が裁判の分かれ目になるケースがあります。

高額な支払履歴や売掛記録

色恋営業が原因で発生する「不自然な高額支出」も重要な客観的証拠です。売掛金の請求書やクレジット履歴などが、営業手法の異常性を示す根拠になります。

従業員や他客からの証言

第三者の証言も証拠能力があります。他の従業員や常連客の証言が、店全体の営業方針を裏付けるものとして重視されます。

ポイント

和歌山で健全に営業を継続するためには、「証拠管理」と「記録保存」がリスク回避の基本です。必要に応じて、行政書士など専門家と連携し、法令対応を強化していきましょう。

和歌山で風営法対応なら|野口行政書士事務所へご相談を

当事務所は、和歌山市を拠点に風営法関連業務に特化した専門事務所です。ラウンジ・キャバクラなどの営業許可申請から、2025年改正風営法への対応、社内体制の見直しまで、豊富な実績でサポートいたします。

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和歌山の店舗様が安心して営業を続けられるよう、色恋営業対策やコンプライアンス体制の整備も含め、具体的なご提案をいたします。

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まとめ|風営法改正に備えて和歌山でできること

2025年の風営法改正は、和歌山でホストクラブやキャバクラを運営する事業者にとって重大な影響を及ぼす可能性があります。

中でも「色恋営業」の規制は判断が難しく、リスク管理が重要です。

野口 優夜
野口 優夜
トラブルを未然に防ぎ、営業許可を守るためには、風営法に詳しい行政書士の専門サポートを受けながら、早めの法令対応を進めましょう。